重要事項説明書について先日、契約書と共に「重要事項説明書」と「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書」などが送られてきました
色々と調べてみると「重要事項説明書」は宅地建物取引主任者から説明を受けなければいけないと知りました
しかし一切、説明を受けていません
もちろん「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書」に関しても説明は受けておりません
でも、書類送付の説明文には記名捺印してから契約書と共に持参して下さいと書いてあります
また、重要事項説明書には該当するものに○印をと書いてあるのですが、○をしてあるところとしてないところがありなんだか不備が多々あるように感じます
これは普通の事なのでしょうか?重要事項説明書なども契約書と一緒に持参する時に説明を受ければ問題ないという事でしょうか?
重要事項の説明は、宅建主任者が契約締結時に免許提示の上説明しなければいけません
免許の提示が無いだけで罰金10万円重要事項の説明無しの入居はその業者の免許停止ものと、その名の通りとっても重要な物です
ただし、現場ではその物件に入居申し込みをしたからと言って、その場に重要事項の説明があるわけでは無いので、その後発行し契約書と一緒に郵送等で送られて来るのが一般的です
その場で説明する大手さんもありますが、不備が多い説明となってしまう事が多いです
この例ですと、入居前に一度説明すれば宜しいので、契約時、(厳密に言うと契約時=申し込みをして大家様の審査が通った時
契約書や重要事項の説明はあくまで、契約された物件はこのような内容なのですよ
と書面にする物です
)入居者様がその時必ずしも不動産屋さんに来れると言う訳ではありませんので、その方によってタイミングは異なりますがご持参の時に説明するつもりだと思います
入居日にいきなり、こんな物件ですよと知らされても驚きますし、タイミングが無い場合事前にお送りするのは違法等では無いと思われます
ただ不備が多いと言う事で、出来ましたら印鑑は押さずに疑問点をチェックし、ご持参の時に訊ねてみるのが宜しいかと思います